名誉毀損とは
名誉毀損とは、人の品性・徳行・名声・信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させることをいいます。
そして、ある記事の意味内容が他人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは、一般の読者の普通の注意と読み方を基準として判断すべきとされています。
※最高裁昭和31年07月20日判決(新聞記事)
※最高裁平成24年03月23日判決(インターネット上の記載)
事実摘示と意見・論評
記事による名誉毀損の不法行為は、次の①、②のいずれでも成立します。
①事実を摘示するもの
②意見ないし論評を表明するもの
※大審院明治43年11月02日判決(意見表明であっても名誉権侵害)
名誉毀損が否定される例外
①事実摘示の場合
・公共性(その行為が公共の利害に関する事実にかかる)
・公益性(目的が専ら公益を図ることにある)
・真実性(摘示された事実の重要部分が真実である)
or 相当性(真実と信ずる相当の理由がある)
※最高裁昭和41年06月23日判決/最高裁昭和58年10月20日判決
②意見・論評の場合
・公共性(その行為が公共の利害に関する事実にかかる)
・公益性(目的が専ら公益を図ることにある)
・真実性(意見等の前提事実の重要部分が真実である)
or 相当性(真実と信ずる相当の理由がある)
・人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない
※最高裁昭和62年04月24日判決/最高裁平成元年12月21日判決/最高裁平成09年09月09日判決