弁護士 水田匡之   (第二東京弁護士会)

ご挨拶

弁護士の水田です。ホームページをご覧いただきありがとうございます。

■当事務所について
 当事務所は2010年に開設し、民事・家事・刑事と幅広く、個人や中小企業の方々の案件を 取扱って参りました。ここ数年は不動産案件、特に賃貸借契約の家主様や管理会社様からのご依頼を得意分野として多く取扱っています。

■私の経歴について
 私はコンピュータエンジニアから弁護士に転職しました。
 よく「なぜエンジニアから弁護士になったのか」と聞かれます。 理由は色々とあるのですが、そもそも問題解決のための論理の組み立て、という点で、実は弁護士とエンジニアは共通しており、 内容的には、それほどかけ離れた分野ではありません。
 コンピュータでは論理学の知識・考え方が重要ですが、法律家にも、論理的思考力という形で同じ能力や発想が求められるように思います。

弁護士 水田匡之

■「専門」弁護士
 医師とは異なり、弁護士業界には専門認定制度はありません。
 しかし、弁護士にも得意分野があります。得意かどうかという点は非常に重要ですので、ご依頼の際にはぜひ検討していただきたいところです。
 以前は、弁護士と言えば離婚・相続・交通事故などの印象がありましたが、近年、弁護士が取扱う分野は拡大し、身近なところでは、消費者問題、教育現場、近隣紛争などの他、医療過誤、インターネット上の名誉毀損などの損害賠償、またDVや虐待など家庭の問題、違法残業、パワハラなど職場の問題もあります。 外国人の滞在・就労・取締や知的財産権や金融商品、会社のM&Aなどでは国境を越えた法的知識が必須です。自治体など行政分野でも弁護士が活躍しており、政治の世界にも弁護士有資格者は多数おります。
 分野の拡大に伴い、法律も膨大になり、一人の弁護士が全分野を網羅することはもはやできません。
 たしかに離婚・相続・交通事故などの典型的な法律問題、いわば基本的な分野は、常に一定の需要があり、弁護士である以上、通常は一通りの経験がありますので、対処は可能です。
 しかし、せっかく頼むのであれば、特殊な分野ももちろん、基本的な分野であっても、その分野に専門特化して得意としている弁護士の方を選ぶのがよいでしょう。

■専門性が重要な3つの理由
 第一に、「法律」の知識です。
 法的紛争における判断基準はもちろん法律です。弁護士であれば法律は当然知っているはずと思いがちです。しかし地域ごとに異なる条例や、政令・省令など法律に付随する規則は、得意分野でない限りはなかなかカバーできません。また、弁護士は法律の条文を丸暗記はしていません(できません)。通常、重要条文や全体的な法律の趣旨のみを理解し、細部は六法を参照します。
 得意分野については、条例や政令の知識も多く、また法律の条文を覚えている範囲が他の分野よりも圧倒的に多いです。専門書を参照して確認したりする時間も必要ありませんので、迅速な処理につながります。
 第二に、「裁判例」の蓄積です。
 日本全国で毎日、数百、数千の判決が出されていますが、雑誌やWebで公開されるのは、ほんの一部です。
 最高裁判所の新判断はニュースにもなりそれなりに重要ですが、多く文献がありますので誰でも確認できます。しかし、最高裁にまで行かない、同種事件の地裁判断の分析などは、一定量の依頼がないとなかなかわかりません。
 例えば慰謝料の金額や立退料の金額などは、裁判官の裁量の幅が広く認められています。したがって、見通しを立てるには類似事例を多く扱っている必要があります。 多くの事例があれば、有利な類似事件判決のみ、証拠として係争中の裁判に提出するなどの対応もできます。
 第三に、「手続」をどれだけ知っているか、です。
 法的対応をする上では、裁判上、裁判外問わず、形式的手続も非常に重要です。
 関係文書を誰にいつ送るか、手段はどうするか、いつ提訴をするか、必要書類は何をいつから準備するか。
 手続は、案件はもちろん、裁判所によっても異なりますし、書類収集のノウハウも経験がものを言います。  取扱数の多い得意分野であれば、既存の書式や裁判所の過去の見解を活用しながら、迅速に処理が進められます。
 
 このように、依頼の内容を得意分野とする弁護士には、大きなアドバンテージがあります。
 その結果 金額が少し有利な結果で終わったり、同じ結論であっても数ヶ月早く解決できたりします。
 いまや、通信や交通の発達により距離的なハードルも下がりました。弁護士を依頼するなら同種案件を多く扱う弁護士に依頼することをお勧めします。  

■「不動産賃貸借」案件
 冒頭に述べたように、当事務所では不動産賃貸借を得意分野として積極的に扱っています。
 知人に家主の方が多く、ご紹介等から多く扱うようになりました。
 この分野に関わって私がよく思うのは、不動産賃貸借が他の事件に比べ、相手方と直接交渉する機会が多いということです。
 当事務所は訴訟を有効に活用しつつ交渉するという方法をとっていますが、交渉の際には相手方との直接交渉が多いです。 そうした際に、相手方から「弁護士が付いたと聞いてびっくりしたけれど、話しを聞いてもらえてよかった」と言われることもあります。
 私は代理人として、依頼者の方が最も希望・納得する結論を考えつつ、その実現のためにも、相手方が受け入れやすい解決策を検討したいと思います。  

■当事務所の特色
 当事務所では、不動産賃貸借を特に多く取り扱っていますので、上記の3つのアドバンテージがあります。
 第一の点、すなわち借地借家法や契約法を中心とした法令に精通しています。
 第二の点、当事務所では非常に多くの不動産賃貸借案件を扱っており、裁判も多数扱っております。  戸建て・アパート・分譲住宅など建物の種類、家賃滞納・無断転貸・老朽化などの 終了事由、住居・事務所・倉庫などの用途など、様々な案件の取扱経歴により最適な解決策を提案可能です。
 第三の点、手続的なノウハウも豊富です。多くの取扱の経験から、必要書類も過不足なく迅速に準備が可能です。内容証明の即日発送はもちろん、場合によっては即日提訴も致します。
 
 この他、当事務所はフットワークの軽さも強みにしています。ご依頼があれば、弁護士が可能な限り現地に赴き、状況を確認し、必要に応じて交渉します。  昨今は交通も発達していますので、日本全国どこでも対応が可能です。
 また、当事務所ではITを活用しており、メールでの連絡はもちろんSNSやテレビ電話なども活用しています。
 お困りのことがありましたら、まずはご相談いただければと思います。

※一般案件について
 当事務所では不動産賃貸借を特に多く取り扱っていますが、 ご紹介や担当した各種団体の法律相談、また弁護士会からの要請等により一般民事・刑事・家事等の案件もお受けすることがあります。

経歴
東京大学工学部 電子情報工学科卒業
日本IBM(株) ITエンジニア(ネットワークエンジニア)
大宮法科大学院大学 修了
岡林法律事務所 勤務弁護士
赤坂見附法律事務所 開設
趣味
・ランニング
・登山
・旅行
・プログラミング